2021-05-14 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第13号
今後のスケジュール、なかなか確たることは申し上げられませんけれども、関連する政省令の整備などの必要な手続を行った上で、日本の受諾書を寄託者であるASEAN事務局長に寄託する、こういうことになります。 RCEP協定の発効でございますけれども、ASEAN十か国のうち過半数の六か国、そしてASEAN以外の五か国のうち過半数の三か国以上が寄託した日の後六十日というふうに定められております。
今後のスケジュール、なかなか確たることは申し上げられませんけれども、関連する政省令の整備などの必要な手続を行った上で、日本の受諾書を寄託者であるASEAN事務局長に寄託する、こういうことになります。 RCEP協定の発効でございますけれども、ASEAN十か国のうち過半数の六か国、そしてASEAN以外の五か国のうち過半数の三か国以上が寄託した日の後六十日というふうに定められております。
五、我が国の受諾書の寄託については、人権状況の推移や参加国の動向等を把握しつつ、適切な時期を慎重に見極めること。 このような決議を求めたいと思います。 条約に関する決議については、採決後、後日の委員会で改めて決議されたという前例もありますので、是非、各党の前向きな検討をお願いいたします。 以上で賛成討論とします。
○山尾委員 なので、まず、各国が、批准、受諾、承認といった国内手続を終え、そして、批准書、受諾書、承諾書というのを寄託して六十日で発効するんですけれども、国としては、ASEANのうち少なくとも六か国、それ以外の国のうち三か国というのが発効要件と伺いました。
このFMSの契約書に相当する引合受諾書、LOAにおいて、米国政府は納入時期を遵守することに最大限努力するとされている。 そして、これまでの米側とのやり取りにおきまして、FMS調達による装備品などに係る経費の一部を令和元年度中に支払うことにより、FMS調達による装備品等の製造が促進され、納入時期の早期化に資するという認識をアメリカ側とも一致しているところでございます。
○政府参考人(深山延暁君) FMSの契約の仕方というもので御質問であったと理解をしておりますけれども、FMSにおいては、契約書に相当する書類をLOA、これはレター・オブ・オファー・アンド・アクセプタンスというものでありますが、これ日本語では引合受諾書と述べておりますけれども、これの標準の形式が米国の国防安全保障庁のウエブサイトにおいて公表されております。
本日、累次御指摘のあった点でございますけれども、FMS調達装備品につきましては、FMSにおける契約書に相当する引合受諾書、先ほど申し上げたところでございますが、この標準条項において、購入国は、物品の引渡し又は役務の履行前のいかなる時点においても本引合受諾書を解約することはできる旨規定されておりまして、購入国に契約解除の権利が留保されておるところでございます。
○深山政府参考人 契約の仕組みについて御答弁申し上げますと、今回、E2DはFMS調達を考えておるところでございますが、FMS調達装備品につきましては、長期契約の適用の有無にかかわらず、一般に、引合受諾書、LOAと申しますものが契約書に該当いたしますが、この標準条項におきまして、購入国は、物品の引渡し又は役務の履行前のいかなる時点においても本引合受諾書を解約することができる旨規定されておりまして、購入国
二〇〇四年の六月八日に国連の事務総長に対して受諾書を寄託、そして二〇〇五年二月二十七日に本条約は発効しております。当然、我が国でも効力が発生しているわけであります。
日本政府は、一連の関連国連決議の共同提案国としてこのATTのプロセスに主導的に関与しておりまして、日本としては、二〇一三年六月三日に署名、二〇一四年五月九日に受諾書を寄託して、アジア大洋州地域における最初のATTの締約国は日本ということになっております。
また、一昨日には、国会での御審議を経て、日本政府として国連事務総長宛てにパリ協定の受諾書を寄託をいたしました。現在、COP22が開催をされ、パリ協定の実施指針策定に係る交渉が行われているところでありますが、我が国としても、引き続き交渉において主導的な役割を果たしてまいりたいというふうに思います。
ただいま委員から御指摘ありましたように、この条約につきましては、五十番目の批准書、受諾書、または承認書が寄託された後、九十日で効力を発生するということになってございます。 また、現時点での締約国は三十一カ国ということになってございます。
その上で、本年一月二十四日にオランダ・ハーグにおいて条約への署名及び受諾書の寄託を行い、本年四月一日にハーグ条約が我が国について発効した次第であります。 外務省としましては、子の利益を重視することを基本としつつ、条約を誠実に実施していきたいと考えております。
最後に、条約の受諾書の寄託の時期についてお伺いします。 ハーグ条約は、受諾書等の寄託後の三カ月目の月の初日に効力が生じることとされております。条約締結に対しては、早期締結を求める意見もありますが、関係者に対する制度の周知を十分に行うとともに、中央当局及び在外公館における体制整備には万全を期しておくべきと考えます。
最後に、条約の受諾書の寄託時期に関するお尋ねがありました。 御指摘のとおり、関係者に対する制度の周知を十分に行うとともに、中央当局及び在外公館における体制整備等には万全を期す必要があると考えます。同時に、子の利益を保護するという見地から、同条約の早期締結を実現することが重要です。
もう御案内のとおり、F35AのいわゆるLOA、引き合い受諾書、これは見積もり価格であるとか出荷予定時期というものについて条件が記載されたものに署名をするわけですけれども、今月まで、六月二十九日、二週間後のきょう、金曜日ですので、月末ですので、このときに多分署名をするという話になると思います。
ということで、さらに指摘の中で見ますと、この引合受諾書に装備品の単価が記載されていないものもある、また開発分担金の額が記載されていないものもあるということで、そもそもそういう単価が必ずしも記載されないままに前払金だけ取られると。 私は、やっぱりせめて単価のチェックぐらいはきちんとして、できるだけ過払いにならないようにしなきゃならないというふうに思いますが、この点はいかがでしょうか。
この条約を締結する場合は、条約の三十六条の規定に従って受諾書を国連事務総長に寄託することになります。手続はそういうことであります。
つまり、批准書、受諾書あるいは承認書を国連の事務総長に寄託するということになっていますが、修正案が国会で成立した後、事務総長に寄託をしたけれども、それが受け入れられない場合もあるということですか、それを受け入れてもらうように努力するということですか。
引合受諾書の中身を、例えば積算根拠等を明示してもう少し詳しくという話がございます。 この話につきまして、実は私どもも、平成十四年十二月に防衛参事官と国防安全保障協力次長とが共同議長となりまして、ハイレベル会合というのをやりました。そのときに、国内的にもそういう御要請があるので、是非協力をしてくれないかということを申し入れたことがございます。
そこで、引合受諾書というのはこういう流れがありますね。
十四年度末において、出荷予定時期を過ぎて未精算となっているいわゆる地方調達のケースのうち、一千万、引合受諾書の価格が一千万以下のものなどを除く六十九ケースについて発注がなされた金額を検査をしたところ、前払金額を一億円以上下回っている、一億円以上も。それから、前払金額の半分以下になっている、前払金額と発注額に乖離を生じているものがあるという、これはそういった検査結果でございました。
○政府参考人(石川薫君) この条約は、五十番目の批准書、受諾書、承認書又は加入書の寄託の日の九十日後に効果を生ずるということになっておりまして、三十九か国まで今来ておりますので、鋭意努力をし、目的を達成したいと存じております。
○国務大臣(川口順子君) 京都議定書につきましては、先ほど閣議で受諾の決定をいたしまして、今日、恐らく日本時間で午後になると思いますけれども、ニューヨークで佐藤国連大使から国連に受諾の寄託をするということで全部の措置が完結をするということで、受諾書の寄託をするということで完結をするわけでございます。
加盟手続は、加盟希望国の申請に基づいて、理事会が加盟条件を決定し、総務会が承認した後に、総務会は投じられた票の過半数の賛成が必要ということになっておりますが、その後に、当該国が協定原本に署名をして受諾書を寄託するということになっているわけでございます。 それから、恐らく議員のお尋ねは、では日本はそれに対してどういう態度なのだ、こういうことだろうと思います。